税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
ふるさと納税で確定申告された方は4月中には還付金が入金されているかと思います。
そんな中、こんな質問を目にしました。
ふるさと納税の確定申告をしてきたのですが、還付金が9800円ぐらいでした。
さとふるで4万円ぐらいふるさと納税出来ると出たので4万円ふるさと納税したのでそれぐらい戻ってくると思ってたのですが、違うのでしょうか。
ちなみに会社員、年末調整ずみです。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10204531875?__ysp=44G144KL44GV44Go57SN56iOIOeiuuWumueUs%2BWRiiDpgoTku5jph5E%3D
ま、まさか騙されたのでは?
そんなことはない(笑)
これは、ふるさと納税でよくある勘違いの一種です。
なので、今回はこちらがなぜ勘違いなのか?をご説明しましょう。
ふるさと納税は住民税の控除が目的
タイトル通りなのですが、ふるさと納税は住民税の控除のための規定です。
そのため、控除される金額の大部分は住民税からになります。
今回の例で言うと、4万円ふるさと納税をして9,800円の還付だとしたら残りの約2万8千円は住民税から控除されることになります。
そのため、この方は5月~6月ごろに届く住民税の決定通知書でどれくらい控除されているか?も確認することが必要になります。
じゃあ、住民税が3万円くらい控除されていれば問題ないんですね?
そう!
住民税の決定通知書は市町村によって若干書式が異なるのですが、「税額控除額」と言う項目を見ていただいてその中の「寄附金税額控除額」という金額を見ればふるさと納税の税額控除額が確認できます。
注意点としては「税額控除額」の合計額を見てはいけません
税額控除がふるさと納税だけなら「税額控除額」の合計=「寄附金税額控除額」になるからいいんじゃないですか?
住民税には「調整控除額」という税額控除があるから「税額控除額」の合計額と「寄附金税額控除額」の合計はイコールの関係にならないんだ
なるほど、だから「寄附金税額控除額」の合計額でチェックするんですね
確定申告した場合のふるさと納税の控除額
確定申告をすると、ふるさと納税は所得税と住民税の両方から控除されます。
控除される金額は以下の金額の合計額になります。
①(ふるさと納税額ー2千円)×所得税率(復興税率も含む)
②(ふるさと納税額ー2千円)×住民税率(10%)
③(ふるさと納税額ー2千円)ー①と②の合計額(ただし、限度額有り)
このようになります。
今回の質問の方は①の数字だけしか見ていない状況となっています。
なお、今回は確定申告したから起きた問題で、ワンストップ特例制度を適用した場合には全額住民税から控除されますので、ワンストップ特例制度を適用した方にとっては関係ない問題です。
まとめ
・ふるさと納税をして、確定申告した場合には所得税と住民税の両方から控除額を確認する
・住民税は5月~6月に届く決定通知書で確認をする
以上になります。
ふるさと納税はお得な制度ですのでどんどん活用していきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。