税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
今回はワンストップ特例制度についてご紹介します。
ワンストップ特例制度って何?
と思っている方に一言で説明すると
確定申告せずにふるさと納税の減税を受けられる制度です。
ワンストップ特例制度を受けることが出来る人って?
確定申告せずにふるさと納税の減税措置を受けられるなんて良い制度じゃないですか!
ところが誰でも受けられる制度ではないんだよ
ワンストップ特例制度を受けることが出来る方は次の要件を満たしている人だけです。
・ふるさと納税をした年に確定申告をする必要がない人
・1年間にふるさと納税した団体数が5団体以下の人
この2つを両方とも満たしている必要があります。
ふるさと納税をした年に確定申告をする必要がない人
これは、代表的な例が
ふるさと納税が無ければ年末調整だけで課税関係が完結する人です。
なので、
俺は毎年年末調整だけで確定申告してないよ
という方が該当します。
しかし、
ローン組んでマイホームを購入したから今年は確定申告しないと
家族が入院したから今年は医療費が多くて医療費控除のために確定申告しないと
という方は確定申告しないといけないので、ワンストップ特例制度は受けられません。
1年間にふるさと納税した団体数が5団体以下の人
1年間にふるさと納税をした団体数が5団体以下の人がワンストップ特例制度を受けることが出来ます。
つまり、1年間のふるさと納税の状況がこういった場合ですね。
5つの団体にふるさと納税をしています。
この場合は5団体以下の団体にふるさと納税しているので確定申告が不要な方ならばワンストップ特例制度を受けることが出来ます。
ワンストップ特例制度を受けられない方は次のような方です。
1年間に6団体にふるさと納税をしています。
こういった場合は確定申告しないとふるさと納税による減税を受けることが出来ません。
では、こういった場合はどうでしょうか?
ちょっと考えてみましょう。
寄付する団体数が5団体。
1年間の寄付回数が6回(5回以上)
さて、この場合はどうでしょうか?
さあ、考えてみましょう
正解はワンストップ特例制度を受けることが出来ます。
5団体以下なら適用することが出来ますので、回数に関しては特に問いません。
なので、5団体以下なら100回でも200回でもふるさと納税しても問題ありません。
ワンストップ特例制度を受けるためには?
では、ワンストップ特例制度を受けるためにはどういった手続きが必要になるのか?
ワンストップ特例制度を受けるためにはふるさと納税の都度、ワンストップ特例申請書をふるさと納税をした自治体に送る必要があります。
ふるさと納税の都度ですので、A市に1月と3月にふるさと納税した場合には1月の分と3月の分の2回分ワンストップ特例申請書をA市に送る必要があります。
送付期限は、ふるさと納税した年の翌年1月10日必着です。
「必着」の点に注意
簡単にワンストップ特例申請が出来る方法
ワンストップ特例申請の手続きですが、以下のページに必要なことがすべて書かれています。
ちなみにこちらはCMなどでもおなじみのふるさと納税サイト、「さとふる」のページです。
こちら ⇊
さとふる ワンストップ
こちらに
・申請用紙
・申請用紙の記入例
・必要書類
・送付先住所の検索
などが出来ますのでこちらのページに飛んでいただければワンストップ特例申請の手続きは簡単に出来ると思います。
推奨はPCです。
申請書をダウンロードして印刷しないといけないからです。
私スマホなんだけどな…
という方は申請用紙をダウンロードして、自宅のプリンタで印刷するかコンビニまで行って印刷しましょう。
ちなみにスマホでダウンロードしたものをコンビニのコピー機で印刷する方法はこちらのサイトに書かれています。
こちら ⇊
スマホ内のPDFをコンビニで印刷するには?
印刷した後は先ほどの「さとふる」のページを見ながら必要な手続きを行っていきましょう。
最大のメリットは税務署に行かなくていいこと!
ワンストップ特例制度の最大のメリットは税務署に行く手間が省けることです。
税務署は確定申告の時期だとどうしても混みます。
それに、確定申告って初めての場合は何をすれば良いか?
さっぱり分かりませんよね。
そういった方が気軽にふるさと納税を出来るように作られた制度ですのでどんどん活用していってくださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました。