ふるさと納税の確定申告を忘れても大丈夫って本当?

税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
ふるさと納税をされた方の中で
・ふるさと納税を確定申告し忘れた
・ふるさと納税を複数回行ったが、一部申告し忘れた
・ワンストップ特例制度の書類の提出に不備があってふるさと納税したのに恩恵が受けられない
など、ふるさと納税の減税が反映されていない、と言う状況になっていませんか?

九頭九頭

ヤバい!申告忘れちまったよ!!と言う方ですね。

今回はそのような方に
ふるさと納税の確定申告を忘れても大丈夫!と言うお話です。
なお、今回のお話は、ふるさと納税で所得税が還付になる方が対象です。
例えば年末調整で所得税の納付は終わっている方などですね。

還付の方の申告期限は3月15日ではない

確定申告の提出期限と言えば
2月16日~3月15日であることは一般的に知られていると思います。
しかし、還付を受ける方の確定申告は実はもっと長いのです。

税 金太郎税 金太郎

長いってどれくらいですか?

九頭九頭

ザっと5年間ほど

以下、国税庁のHPからの引用です。

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm

となっています。
年末調整の方は確定申告不要で、ふるさと納税のおかげで所得税が還付になるのでこれに該当します。
実際に九頭もサラリーマンを辞めた年の確定申告(還付申告・ふるさと納税あり)は1月中に税務署に確定申告をしました。

実際の手続き

さて、還付の方は申告期限は5年間ある、ということを知っていただいたので次は実際の手続きです。

確定申告をしていない方

ふるさと納税した年の所得税の確定申告をしていない方は、ふるさと納税した年の次の年の1月1日から5年以内に確定申告をしましょう。
・1年分の収入が分かるもの(お給料のみの方はその年の源泉徴収票)
・ふるさと納税の受領書(ふるさと納税した自治体からもらえる、ふるさと納税した金額や日付が記載されているもの)
・還付金を入金させる口座の口座番号が分かるもの(キャッシュカードなど)
・マイナンバーカード(ない方はマイナンバー通知書+写真入りの身分証明書でOK)
・印鑑(100均で売られているような三文判でもOK)
があれば問題ありませんので、自力で申告書を作れる方は自力で作って、無理な方はこれらの書類を持って税務署に行きましょう。

九頭九頭

窓口で事情を話せば丁寧に教えてくれますよ!

確定申告をした方

確定申告をしたものの
・ふるさと納税を入れ忘れた
・ふるさと納税を複数回行って一部申告し忘れた
と言う方は既に確定申告を行っているので、更正の請求という手続きをします。
更正の請求とは以下のものを言います。

確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。

国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。

※ 確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

一言で言うと、申告の数字を間違えて多めに申告してしまった時は、所定の手続き(更正の請求)を5年以内にしてください、と言う意味です。

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更正の請求はどのように?

九頭九頭

更正の請求書と言うものを書くんだ

更正の請求書は国税庁のHPでプリントアウト出来ますが、慣れていない方が多いでしょうからこちらに関しては税務署に行くのがおすすめです。
その際には
・その年の確定申告書
・確定申告し忘れたふるさと納税の受領書
・還付金を入金させる口座の口座番号が分かるもの(その年の確定申告書に書かれていれば問題なし)
・マイナンバーカード(ない方はマイナンバー通知書+写真入りの身分証明書でOK)
・印鑑(100均で売られているような三文判でもOK)
を持って行きましょう。

また、更正の請求は税務署が確認したうえで還付をしますので、その年の確定申告書は更正の請求書に添付することが好ましいので、提出用にコピーした方が良いでしょう。

まとめ

話が長くなってしまったのでまとめます

・ふるさと納税の確定申告を忘れていても5年以内なら大丈夫!
・税務署に行って確定申告or更正の請求をしよう(自信のある方は自宅で自作でOK)

ということになります。
ふるさと納税を多くしている方ほどこうした漏れが起こる可能性がありますので、気を付けましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。