税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
これは、九頭が税理士時代に実際にお客様から受けたことのある相談です。
ふるさと納税を妻の名義のクレジットカードでしようと思っているのですが、この場合にふるさと納税額を私の税金から引けるでしょうか?
といった質問内容です。
妻の名義で寄付して寄付額を夫の税金から引くということですね。
さて、どう思いますか?
結論から言いますと、夫の税金からは引けません。
この場合だと妻の税金から寄付額が引かれることになります。
なので、夫の税金からふるさと納税分を控除したい場合には夫名義のクレジットカードでふるさと納税するようにしましょう。
解説
この手の話になると非常に多い質問が
医療費控除は自分以外の家族の医療費も引けるのに何で寄付はダメなの?
という質問です。
持って当然の疑問と言えますね。
この質問をされると「勉強されてる方だな」と驚きます
なぜ夫の税金から引いてはダメなのか?
国税庁のHPを見ると分かります。
まず、ふるさと納税の説明
ふるさと納税は所得税法上は「寄附金控除」といいます。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm 引用
とあります。
所得税法には他にも医療費控除と呼ばれる法律がありますので、医療費控除と比較してみましょう。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 引用
上の黄色でマーカーしているところを見比べてみましょう。
寄附金控除(ふるさと納税)の場合は
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合
と書いてあります。
しかし、医療費控除は
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
と書いてあります。
つまり
・寄附金控除(ふるさと納税)=自分が寄付した分は自分の税金からのみ差し引くことが出来る
・医療費控除=自分、同一生計の配偶者、その他の親族のために払った医療費を自分の税金から差し引くことが出来る
ということになります。
「納税者」とか「自己又は事故と生計を…」
と言い回しが異なるのはこのように対象となる範囲が異なるからなのです。
法律用語ってただの枕詞に思われがちですが、このようにきちんとした意味があります。
もし、知らずに間違えてしまった時は?
知らずに間違えた!!
ということがあったときは、寄付したふるさと納税サイト(役所に直接寄付したときは役所)に連絡をして名義が変えられるか?を確認してみましょう。
正直可能性は低いと思われますが、それしか方法はありません。
まとめ
寄付は医療費と違って払った人の税金からしか引けない!
ということをきちんと覚えておきましょう。
最後に
最後までお読みいただきありがとうございました。
ここで、簡単なクイズです。
気軽にお読みいただければと思います。
次の内、実在するのはどれでしょう?
① 月収100万円以上の卓球コーチ
② 0から起業して月収1000万円を達成した元・安月給のサラリーマン
③ 自由な時間を過ごす年商5000万円の主婦