税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
先日、カレーで有名なココイチの創業者の資産管理会社がニュースになりましたね。
内容としては、昨年名古屋国税局の税務調査を受け、約20億円の申告の誤りを指摘されていた、とのこと。
指摘された結果
・過少申告加算税を含む追徴税額は約5億円
・資産管理会社は修正申告し、全額を納付
したとのことです。
指摘された内容とは?
今回指摘されたのって何ですか?
今回のポイントになったのは楽器の減価償却だよ
ニュースの内容によると、バイオリンの名器「ストラディバリウス」「グァルネリ」など、本来は減価償却できない楽器を経費として処理したと指摘されたとのことです。
あれ?減価償却を調べてみると楽器は5年で償却って書いてありますよ
それは通常の楽器だね。今回は価値のある楽器だよね
国税庁のHPによりますと、法人税法の通達の中に、
取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱う
と言ったものがあります。
今回はストラディバリウスやグァルネリといった楽器が美術品等に該当すると判断された結果になります。
どうやらこれらの楽器は数千万円、数億円というものもあるのだとか。
それを5年で償却出来たらそれは物凄い償却費になりますよね。
ちなみに美術品等って何ですか?
「絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します。」と書かれてるよ
これだけだと、楽器が該当するとは書いてませんよね。
なので、今回の申告漏れのポイントはこういったところかもしれませんね。
何で美術品等って減価償却しないの?
なぜ、美術品等になると減価償却がされないのか?
ですが、時間の経過で価値が減少しないからでしょうね。
減価償却は名前の通り価値の減少した資産を費用化(償却)していくものです。
ただ、ゴッホのひまわりのような作品が時間が経過して価値が下がるか?というとむしろ時間が経つにつれて価値が上がっていくものもありますよね。
なので、減価償却資産として扱われないのでしょうね。
今回のまとめ
今回のまとめは以下のようになります。
・今回はストラディバリウスなどの「美術品等」に該当する楽器の減価償却費を計上してしまったのが申告漏れの原因
・絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などの(いわゆる「美術品等」)で取得価額が100万円以上のものは減価償却資産に該当しない
・美術品等の定義の中に楽器の文言が書かれていなかったので税理士側の見解で減価償却資産に該当すると判断されたのでは?
というのが今回のまとめになります。
このケースのおかげで今後は高級な楽器の減価償却を計上するところはグッと減るのではないでしょうか?
こういったケースはとても勉強になりますね。
そのうち法人税法の試験などで出たら面白いですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
こんにちは。
美術品等が減価償却費に入らないと初めて知りました。
しかし、詳しい理由がわかると確かにと納得できるもので
勉強になりました!