税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
今回は
もしかしたらこの問題、法人税の理論の事例形式や計算問題で出るかも
と思った通達を一つご紹介させていただきたいと思います。
本試験に出るか、出ないかは別にして知っておく価値はあると思いますよ
出るかも?
と思った通達はこちらです。
9-4-6の4
法人が不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(平7年課法2-7「六」により追加)
引用:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_04.htm
寄附金の通達ですね。
新型コロナウイルスの影響で幼稚園や施設などにマスクや消毒液を提供している企業などをニュースで見かけるので、もしかしたらと思いました。
製造業が自社で作っているマスクや消毒液を提供してその金額の取り扱いは?
といった形の出題です。
今回の場合は「被災者に」該当するのか?
という疑問もありますが…
ちなみに、東日本大震災の発生した2011年の本試験の計算では「被災者のための義援金」が出題されています
通達の中身を見ていくと
「寄附金の額に該当しないものとする」
とあるので、つまり全額損金の額に算入されるということになります。
寄附金ではなく広告宣伝費に準ずるものになります。
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法人が、災害による被害を受けた不特定又は多数の者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金及び交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されますが、この取扱いは、自社製品等の提供が、国等が行う被災者に対する物資の供給と同様の側面を有していること、また、一方では、その経済的効果からいえば、広告宣伝費に準ずる側面を有していることによるものです(法基通9-4-6の4)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer10.htm
今で言うと、マスク不足で悩んでいるときにマスクメーカーが自社のマスクを届けてくれたら、そのご恩は絶対忘れませんよね?
その後、ドラッグストアにマスクを買いに出かけた時にその会社のマスクと別の会社のマスクが並んでいたらほとんどの人がマスクをくれた会社のマスクを買うのではないでしょうか?
そういう意味では自分の会社のファン獲得につながったという意味で(もちろんそんなつもりはなくご厚意ですが)広告宣伝費として処理しても不思議ではありません。
冒頭にも書いたようにウイルス問題なので「被災者」の定義に該当するかの疑問はありますが、時代に沿った出題と言えますし、実際にマスクや消毒液を贈答している会社がある以上、そのことに関する会計処理は実務では行われているわけです。
なので、こういった通達があることを試験前に知っておく価値はあるのでは?
と思い紹介させていただきました。
こういったものは知っておくと手を止めずにサッと解けますので、それだけでも試験が有利に進みます。