税務アフィリエイターの九頭(くず)です。
アフィリエイターにとって避けては通れないものの一つは確定申告ではないでしょうか?
九頭は夏休みの宿題はさっさと終わらせて遊びたいタイプの性格でしたので、アフィリエイターになってからは自分の確定申告は2月中にさっさと終わらせています。
税理士時代とは違って自分の申告ですのでプレッシャーも無くノビノビと申告書を作成できました。
確定申告と言えば
・申告って必要?
・申告するにはどうすれば?
・誰に相談すればいいの?
といった悩みは尽きないと思います。
というわけで今回は、
副業アフィリエイターで確定申告が必要ない人ってどんな人?
ということをテーマにお伝えします。
本業の方は言うまでもなく申告しましょうね。
九頭先生の税理士時代の確定申告の実績は?
多い時は1月で40人くらいのお客さんの確定申告をしてたよ。業種は資産家のサラリーマンから個人事業主まで様々。
ちなみに終わった後はいつもこんな感じでした(笑)
確定申告が必要ない人
こちらの説明ですが、当然ながら年末調整などでそもそも確定申告の必要がないことが前提条件です。
また、アフィリエイト以外にも副業収入がある方は、アフィリエイトとそれ以外の副業の合計額、という意味で読んでいただければと思います。
結論から入りますが、1年間でアフィリエイトで20万円以上稼げなかった、という場合は所得税の確定申告の必要がありません。
ただし、住民税の申告が必要になる可能性はありますのでご注意ください。
計算方法
1年間でどれくらい稼げたか?は次のように計算してください。
①各ASPの1年分の確定報酬の合計額を計算する
②アフィリエイトにかかった経費の合計額を計算する
③①から②を引く(アフィリエイトの所得)
計算した結果、アフィリエイトの所得が20万円未満でしたら所得税の確定申告の必要はありません。
ただし、①から②を引いた金額がプラスの場合には住民税の確定申告は必要になりますのでお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。
また、注意点ですがアフィリエイトの他に副業収入があるという方はアフィリエイトの所得と他の副業の合計が20万円を超えていたら確定申告が必要ですので気を付けましょう。
・年末調整などでそもそも確定申告が不要なことが前提
・アフィリエイトの収入から経費を引いた金額が20万円未満であれば確定申告が不要
・ただし、収入から経費を引いてプラスなら住民税の申告は必要
・アフィリエイト以外にも副業があればそれも併せて20万円未満か?で申告の要否を判定
確定申告が不要な根拠
先ほどのアフィリエイトの所得が20万円未満なら確定申告が不要という根拠は以下の法律が根拠となっています。
3の(2)と(3)が今回の根拠になっています。
次のいずれかに該当する方は、所得税等の確定申告が必要です。
給与所得がある方
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている国税庁HPより引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
法律って長ったらしくて分かりにくいですね
副業している場合は副業所得が年間で20万円以上だと確定申告を考えないといけない、ということを最低限理解してもらえれば良いと思うよ
いかがでしたでしょうか?
なお、申告のご相談などは税理士さんや税務署に問い合わせてみましょう。